廃棄物の基礎知識

                            注意:このページは平成28年11月以降の法改正情報等は反映しておりません。

廃棄物とは、排出者が自ら利用することができない、又は他人に有償で売却することができないために
不要になったものをいい、産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。

『産業廃棄物』は事業活動に伴って発生する廃棄物で、下表の20種類をいい、
このうち毒性や感染性等を有するものを『特別管理産業廃棄物』といいます。
・排出事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、事前に委託契約書の締結が必要です。
 又、委託に当っては、知事又は政令市長等の許可を得た収集運搬業者・処分業者 それぞれと契約しなければなりません。

・排出事業者は、処理を委託した産業廃棄物を排出する時は、マニフェスト伝票の交付が必要です。
 又、マニフェスト伝票は、回付を受け、照合確認を行った後 5年間保管しなければなりません。

・収集運搬業者・処分業者は、知事又は政令市長等の許可を得なければなりません。

・産業廃棄物の運搬中は、車輌への表示と許可証及びマニフェスト伝票等の書面を携帯しなければなりません。

・その他、『廃棄物処理法』で 色々な規制が定められています。

『一般廃棄物』は、産業廃棄物以外の廃棄物をいい、このうち毒性や感染性等を有するものを
『特別管理一般廃棄物』 といいます。
・一般廃棄物は、市町村等 各自治体が処理を行うことが基本となっています。

・排出者は、一般廃棄物の収集運搬を委託する場合には、委託契約の締結は必要ありませんが、
 市町村長から許可を得ている収集運搬業者に委託しなければなりません。



区分
種類
具 体 例




























1 燃え殻 石炭がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却灰、炉清掃排出物等
2 汚泥 製紙スラッジ、活性汚泥(余剰汚泥)、凝集沈殿汚泥、めっき汚泥、
ベントナイト汚泥等
3 廃油 潤滑油、切削油、洗浄油、鉱物油、動植物油、溶剤などの廃油
4 廃酸 硫酸・塩酸等の無機廃酸、酢酸・クエン酸等の有機廃酸、写真定着廃液、
エッチング廃液等
5 廃アルカリ 苛性ソーダ廃液、アンモニア廃液、写真現像廃液等
6 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等
7 ゴムくず 天然ゴムくず等
8 金属くず 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等
9 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、
耐火レンガくず、陶磁器くず等
10 鉱さい 高炉・平炉・電気炉などの残さい、不良鉱石等
11 がれき類 工作物の新築、改装又は除去に伴って生じるコンクリートの破片、レンガの破片、
その他これらに類するもの
12 ばいじん 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設及び汚泥、廃油、廃酸等の
焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの












13 紙くず 建設業に係わるもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、
パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、
印刷物加工業から生ずる紙くず
14 木くず 建設業に係わるもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、
木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず等

注意:H20年4月1日以降 下記の2件が追加されました。
 ・物品賃貸業に係る木くず
 ・貨物の流通のために使用したパレット
  (パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む) に係る木くず
15 繊維くず 建設業に係わるもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、
繊維工業(衣類その他の繊維製品製造業を除く。)から生ずる木綿くず、
羊毛くず等の天然繊維くず
16 動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずる動物性又は植物性の固形状の不要物
17 動植物系固形不要物 と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係わる固形状の不要物
18 動物のふん尿 畜産業から排出される牛、馬、めん羊、山羊、にわとり等のふん尿及び
これらのふん尿を動物のふん尿処理施設で処理したもの
19 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等の死体
20 上記1~19に揚げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの








(1)廃油 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類で引火点が70℃未満のもの
(2)廃酸 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸
(3)廃アルカリ 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ
(4)感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される血液の付着した注射針など感染性病原体を含む
又はそのおそれのある産業廃棄物









(5)廃PCB等・
  PCB汚染物
廃PCB及びPCBを含む廃油、PCBが塗布された又は染みこんだ紙くず、木くず、
繊維くず、PCBが付着し、若しくは封入された廃プラスチック類及び金属くず、陶磁器くず
 (6)廃水銀等 特定の施設(水銀回収施設、水銀使用製品の製造施設等)から排出されるもの
水銀使用製品廃棄物又は水銀汚染物の内、産業廃棄物であるものから回収した廃水銀
及びその処理物
(7)廃石綿等 建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温剤及び
その除去工事から排出されるプラスチックシート等
大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集じん装置で
集められた飛散性の石綿等
(8)有害産業廃棄物等 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん又は上記20に揚げる
産業廃棄物のうち一定のものであって、環境省令で定める基準に適合しないもの

※廃棄物焼却炉から排出されるばいじん等でダイオキシン類の含有量が
 3ng-TEQ/gを超えるものは、特別管理産業廃棄物に該当します。








  一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
     一般の家庭生活から発生したものは、一般廃棄物です。
     また、次のようなものは事業活動に伴って発生したものでも、一般廃棄物です。
       1.事務所、商店等から排出される残飯、野菜くず
       2.飲食店、従業員食堂から排出される残飯、野菜くず
       3.卸小売業から排出される野菜くず、魚介類等








1 PCBを使用した部品 一般廃棄物である廃エアコン・テレビ・電子レンジから取り出されたPCB使用部品
2 廃水銀 水銀使用製品廃棄物の内、一般廃棄物から回収した廃水銀及びその処理物
3 ばいじん 1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が
2平方メートル以上のごみ焼却施設のうち、焼却灰とばいじんが分離して
排出されるものに設けられた集じん装置で捕集されたばいじん
4 燃えがら等 上記の規模のごみ焼却施設から排出される燃え殻、汚泥等で
ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの
5 感染性一般廃棄物 医療機関等から排出される血液の付着したガーゼなどの感染性病原体を含む
又はそのおそれのある一般廃棄物

特別管理産業廃棄物の判定基準
・特別管理産業廃棄物の判定基準は、東京都ホームページでご覧ください。(別窓表示)


家電製品の廃棄処理

 一般家庭や事業所から排出される家電製品から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量化するとともに、
資源の有効利用を推進するために”特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)”が2001年4月1日に本格施行されました。
この法律では、エアコン、ブラウン管式テレビ、電気冷蔵庫/電気冷凍庫、電気洗濯機、液晶テレビ/プラズマテレビ、衣類乾燥機、の6品目が”特定家庭用機器”として指定され、

・小売業者は、排出者から「不要となった特定家庭用機器の引取りと製造業者等への引渡し」
・製造業者等は、その「引取りとリサイクル(再商品化等)」
・特定家庭用機器の排出者は、小売業者や製造業者等からの求めに応じ「リサイクル料金を支払う」

といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。

【詳しくは、下記ホームページでご覧ください。】
経済産業省ホームページ(別窓表示)
(財)家電製品協会 家電リサイクル券センター(別窓表示)


パソコンの廃棄処理

 一般家庭や事業所から排出される使用済パソコンから、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量化するとともに、資源の有効利用を推進するために”資源有効利用促進法(リサイクル法)”が改正され、事業系パソコンは2001年4月1日から、また家庭系パソコンは2003年10月1日から、

・製造者等は、「使用済パソコンの回収とリサイクル(再資源化等)」
・使用済パソコンの排出者は、「回収及び再資源化料金の負担」

といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。

【詳しくは、下記ホームページでご覧ください。】
パソコン3R推進協会(別窓表示)


アスベストの廃棄処理

 ”静かなる爆弾”とも言われるアスベストは、その廃棄に当っては、飛散性か、非飛散性かによって大きく異なります。

・飛散性アスベスト(廃石綿等)は、『特別管理産業廃棄物』に該当します。
例:吹付けアスベスト、アスベスト含有ロックウール、アスベスト含有保温材等
非飛散性アスベストは、通常の『産業廃棄物』に該当しますが、石綿含有廃棄物としての規制があります。
例:石綿含有成形板、石綿含有ビニール床タイル等

【詳しくは、環境省・神奈川県が発行している次の資料でご確認ください。】
・アスベストの廃棄処理概要は、「アスベスト廃棄物処理の概要」(別窓表示)
・アスベストの廃棄処理詳細は、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」(別窓表示)
               「廃棄物処理法における廃石綿等の扱い」(別窓表示)


廃棄物の適正処理にむけて(神奈川県)

 上記タイトルで廃棄物処理に関する解説が神奈川県のホームページに掲載されました。
ご覧になりたい方はここをクリック(PDF)してください。(別窓表示)


ご存知ですか?マニフェスト制度

 マニフェスト制度について分かり易く解説されています。
ご覧になりたい方はここをクリックしてください。(別窓表示)


電子マニフェスト

 電子マニフェストについて分かり易く解説されています。
ご覧になりたい方はここをクリックしてください。(別窓表示)